「法定相続情報一覧図」は何枚作成するか。既に亡くなっている人名義の不動産の相続。
- immigrationtake
- 2024年3月6日
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5年前亡くなったX名義の不動産を
この度名義変更する場合。
相続する人は当時、 A B C D E の5人いた。
A は 2年前に亡くなり、
B は 1年前に亡くなった。
相続する人は今現在、
Bの残された家族3人と、C、D、E の6人。
この例の場合、
①被相続人を X。
申出人を C。
②被相続人を A。
申出人を C。
③被相続人を B。
申出人を 残された家族3人のうち
どなたか1人。
とした「独立した3枚」の
「法定相続情報一覧図」を作成します。
(1/2)で2枚とか、(3/3)で3枚、
ではなく。
尚、他人 Yが代理する場合、
申出人から 代理人 Yへの委任状が必要です。
申出先の法務局もそれぞれ違う場合もあります。
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